物件の仮押さえはキャンセルできる?可能な時期と違約金を解説!2つのキャンセル方法も紹介

こんな経験ありませんか?

「気になる物件を仮押さえしたけど、やっぱりキャンセルしたくなってきた…」

実はこの、物件の仮押さえをキャンセルしたいという悩みは、引越し時に誰もが一度は通る道でしょう。

「キャンセルしたいけど、トラブルは避けて穏便に済ませたい」と思いますよね。

結論から言うと、仮押さえした物件のキャンセルは可能です。

そこで今回は、

  • 仮押さえはキャンセルできるのか
  • 仮押さえは何ヶ月前が理想か
  • 仮押さえの意味
  • 仮押さえのキャンセルは違約金がかかるのか
  • 2つのキャンセル方法

上記について解説します。

あなたのモヤモヤを解消させ、後悔しない物件選びのヒントになりますよ。

目次

1.物件の仮押さえはキャンセルできる?

「いい物件が見つかったけれど、なんか違う…」そんな時に使いたくなるのが物件の仮押さえです。

実際に物件を仮押さえしたときは、キャンセルができるのが不安になりますよね。

先述の通り、物件の仮押さえは多くの場合キャンセルが可能です。

とはいえ、全てのケースで自由に物件の仮押さえをキャンセルできるわけではなく、申込金の扱いや仲介会社のルール、申し込み時の書面内容によって差があるのです。

上記のように仮押さえは法的拘束力は弱いものの、あくまでも、「真剣な検討のため」であり、キャンセル時には早めの連絡がマナーですよ。
引用:日本経済新聞

上記のように仮押さえは法的拘束力は弱いものの、あくまでも、「真剣な検討のため」であり、キャンセル時には早めの連絡がマナーですよ。

時折、買主が仮押さえだと思っていても、書類によっては’本申し込み扱い’になっているケースもあります。

その場合は手付金の発生や費用でのトラブルが起こる可能性があるため、「ただの仮押さえ」なのかどうかを事前にしっかり確認することをおすすめします。

後悔しないためにも、気になる物件を仮押さえした際は、キャンセル条件や仮押さえの範囲など、担当スタッフと情報交換できると理想ですね。

1-1.何ヶ月前までが理想?

気になる物件が見つかったとき、「まず仮押さえしておこう」というのは物件探しではよくある流れです。

しかし、実際に契約に進むかどうかは、家族の予定や資金計画、他の候補との比較で変わるものです。

「もしキャンセルするなら、いつまでに伝えるのが理想?」と不安になりますよね。

結論、物件の仮押さえをキャンセルする理想的なタイミングは、遅くとも仮押さえから”1〜2週間以内”です。

仮押さえは”契約前の確保”であり基本的にキャンセルは可能ですが、売主側や不動産会社側にも上記のようなスケジュールがあります。
引用:三代川不動産株式会社

仮押さえは”契約前の確保”であり基本的にキャンセルは可能ですが、売主側や不動産会社側にも上記のようなスケジュールがあります。

あまりにギリギリの連絡であれば迷惑がかかってしまうことも考えられるため、早め早めのタイミングだとスムーズですよ。

他の検討者がいる場合は、あなたの判断が遅れることで販売機会を逃すなど、関係者全体に影響が出てしまいます。

迷っている段階で急いで契約する必要は全くないですが、逆に「気まずくて言いにくい」と先延ばしにしていても状況は悪化していくものです。

判断材料が揃ったタイミング、または優先度が落ちた段階ですぐに伝えるのが、お互いにとって最善の対応ですよ。

早めの対策で、あなた自身もスムーズに物件探しができ、不動産会社側も次の買主へ案内がしやすく、関係者全体にとってメリットになります。

迷ったら担当スタッフと共に情報を整理しつつ、納得できる判断が下せるとスッキリするでしょう。

気軽にスタッフに相談をしてみてもいいかもしれませんね。

1-2.仮押さえにはどんな意味がある?

人気物件はすぐに申し込みが入るため、検討中でも一時的に確保しておきたい。

そんな時に使うのが「仮押さえ」ですよね。「仮押さえ」が何を意味するのか、知っておいて損はないです。

結論、物件の「仮押さえ」とは購入、賃貸の意思表明に伴って不動産業者が一時的に物件の契約機会を確保する手続きです。

法的に完全な契約ではないため、本契約へ進まなければ効力を失いますが、他の申し込みを防ぎ安心して検討時間を確保できる重要な制度です。

基本的に物件探しは「早い者勝ち」なので、いい物件に出会ったら申し込みを始めてまうのが得策ではあります。

ただしこの仮押さえを適用できる対象者が3つのパターンで考えられます。

  1. 転勤で物件を探していて、会社の承認が必要
  2. 一人暮らしのためで、親が認める部屋を選ばなくてはいけない
  3. 異動や合格発表前に部屋探しをしなければいけない

上記のような状況下のお客様が、積極的に利用できるというわけですね。

一般的には口頭または書面での申し込み、業者がその情報をもとに他者の申し込みを一時的に拒む形になります。

ただキープしておくだけのつもりということであれば、仮押さえはあまりよろしくありません。

「やむを得ない事情がある時」「前向きに入居する意思がある場合」にのみ認められるので、キープだけでの利用は控えましょう。

仮押さえを利用する際は、不動産会社へしっかりと検討している旨を伝え、前向きな姿勢を見せていくことも大事なことかもしれませんね。

2.物件の仮押さえには違約金がある?

重要なのは「仮押さえ」=「契約」ではないという点です。

ですが、不動産会社や売主との間で「一定期間の拘束」「手付金は違約金の取り決め」などがある場合は、トラブルの原因のもとになりかねませんよね。

結論、物件の仮押さえは法的に一律で定められているものではないので、基本的に違約金は発生しません。

ただし、原則として契約書や取り決め次第で、明確に物件契約の約束をしてれば違約金は発生します。

違約金は発生しやすいケースと発生しないケースがあるため、それぞれ分けて解説していきます。

物件の仮押さえは、違約金がかかるケースとかからないケースを事前に確認してから利用することをおすすめしますよ。

2-1.違約金が発生するケース

仮押さえをキャンセルする際に、違約金が発生する可能性のあるケースが2つあります。

  1. 書面で「仮押さえの条件」や「キャンセル時の違約金」について明記されている場合
  2. 手付金や保証金を支払い、返還のルールが決められている場合

仮押さえを利用する前は必ず、口頭での約束なのか、書面での約束なのか、詳細は決められているのかなどをしっかり確認しておくといいですね。

曖昧にされることのないよう、しっかりと担当スタッフと詰めていきましょう。

2-2.違約金が発生しないケース

仮押さえをする際に、違約金が発生しないケースもあります。今回は2つ挙げていきます。

  1. 仮押さえが口頭で、書面や手付が一切なく、具体的な取り決めがない場合
  2. 売主側に情報隠蔽や説明義務違反などがあった場合

仮押さえの違約金は、契約内容次第で発生の有無が分かれてきます。

基本的に行われる仮押さえは、具体的な取り決めがない場合が多いですが、後から請求されないよう、書面や手付の有無を事前に確認しておくことをおすすめします。

2-3.違約金の有無が微妙なタイミングもある

特にトラブルが多いのは、違約金が発生するかしないか微妙なラインにいる場合です。

口頭での仮押さえ後に他者との契約が進み、売主が損害を主張するケースです。

大きなトラブルを防ぐための事前に必ず押さえておくべきは3つあります。

  1. 仮押さえの期間
  2. 手付金の有無
  3. キャンセル時の取り扱い

上記を事前に確認しておき、可能であればそのやり取りをメールで残しておくといいでしょう。

チェックを怠ることで「こんなはずじゃなかった」と後悔しないよう、常に担当スタッフと情報を共有しておくのがベストですね。

3.物件の仮押さえはキャンセル方法が2つある!

物件を探す際に便利な仮押さえですが、間違ったキャンセル方法を行なってしまうと「聞いていない」「連絡が遅い」というトラブルになりかねません。

特に、物件の仮押さえはキャンセル方法が不動産会社や仲介会社によって対応が微妙に異なるので、全体の流れを掴んでおきましょう。

物件の仮押さえでは2つのキャンセル方法と想定される対応があります。

【キャンセル方法】【想定される対応】
審査で落ちたケース・正当理由とみなされる
・返金されやすい
自己都合のケース・手続きが厳しめ
・返金不可もあり得る

人それぞれ、さまざまな理由や事情があるかと思います。

正直に相談した方が、大きなトラブルは回避でき、今後の優遇にもつながるかもしれませんね。

それでは、2つのケースで詳しく解説していきます。

3-1.審査で落ちた場合のキャンセル方法

基本的には、審査で落ちてしまった場合は自動的にキャンセルになることがほとんどです。

もし不安な場合は、以下の4つを頭に入れておくと安心ですよ。

①審査結果が出たら速やかに連絡遅れるほど物件側に損害が出る可能性が高まる
②審査結果の通知書を提出「本当に落ちたのか」を確認するため
③申込金は返金されることが多い買主の責任ではないと判断されるため
④メールで正式にキャンセル意思を残す「仮押さえは審査落ちのためキャンセルします」とはっきり明記する

「どうしよう落ちた!」と焦りますが、審査落ちはトラブルになる可能性は極めて低いので、落ち着いて手順を踏んでいきましょう。

不安を残すことなく次の物件探しに移ることができるよう、上記4つのポイントで頭を整理しておくことをおすすめします。

3-2.自己都合の場合のキャンセル方法

自己都合の場合のキャンセル方法は以下のとおりです。

①すぐに担当者へ電話で連絡「電話→メール」の流れがベター
②キャンセル理由は簡潔に・「他の物件に決めた」
・「予算と合わなかった」
③書面やメールで意思を残す「仮押さえのキャンセルを希望します」と明確にする
④返金ルールを確認
(申込金がある場合)
返金されないこともあるため書面をチェック

自己都合は全く悪いことではありません。それだけ条件にぴったり合う物件を真剣に探しているということになります。

「自分の意思」でやめるということなので、こちらに不都合がないよう契約書を細かく読み込み、返金や違約金の有無を確認しておくと安心ですよ。

お互いのトラブル回避のためにも、慎重に進めていきましょう!

4.まとめ

  1. 物件の仮押さえは多くの場合キャンセルが可能です。
  2. 物件の仮押さえをキャンセルする理想的なタイミングは、遅くとも仮押さえから”1〜2週間以内”
  3. 物件の「仮押さえ」とは購入、賃貸の意思表明に伴って不動産業者が一時的に物件の契約機会を確保する手続き
  4. 物件の仮押さえは法的に一律で定められているものではないので、基本的に違約金は発生しない
  5. 書面に「条件」「違約金」について記載されている場合や手付金の返金ルールが決められている場合は違約金が発生する
  6. 仮押さえが口頭で、具体的な取り決めがない場合や売主側に違反があった場合などは違約金が発生しない可能性が高い
  7. 期間や手付金の有無、キャンセル時の取り扱いは事前に確認する
  8. 仮押さえのキャンセルパターンは、審査に落ちた場合と自己都合の2つがある

物件の検討はワクワクする一方で、いざ仮押さえなどを行うと「仮押さえって本当にキャンセルできるの?」と不安になります。

今回の記事ではその疑問にしっかりと触れていますが、実際はケースごとに判断が大いに変わることも少なくありません。

だからこそ、売主側と密に連携を取り、正確な情報を事前に知っておくことが大切です。

ホームスナイパーでは、情報を隠さず、メリットもデメリットも正直にお伝えします。

それが信頼していただける第一歩だと考えているので、今後も安心して物件選びができるよう、”本当に必要な情報”だけをわかりやすくお届けしていきます。